令和8年10月1日からカスハラ対策・求職者セクハラ対策が義務化【顧問先様用動画解説付き】
更新日:7 日前

令和8年10月1日より、改正労働施策総合推進法・指針が施行され、企業に対して「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」と「求職者等へのセクシュアルハラスメント対策」が新たに義務付けられます。
経営者・人事担当者は、施行前に社内体制を整備する必要があります。
出典:厚生労働省
「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」(改正労働施策総合推進法・指針の内容)
カスタマーハラスメントとは
カスハラとは、顧客・取引先・施設利用者等による言動のうち、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものをいいます。電話・SNS等オンライン上の言動も含まれます。
社会通念上許容される範囲を超える言動の例
要求の内容が不当なもの:理由のない要求、契約を著しく超えるサービス要求、不当な損害賠償要求
手段・態様が不当なもの:暴行・傷害、脅迫・暴言・土下座の強要、威圧的言動、継続的・執拗な言動、不退去・監禁
カスハラ対策のために事業主が講ずべき措置(義務)
方針の明確化・周知:毅然とした対応・労働者保護の方針を明確化し、あらかじめ対処内容(警察通報、上司への報告体制等)を周知する
相談窓口の整備:相談窓口を設置し、担当者が適切に対応できる体制を整える
事後の迅速な対応:事実確認・被害者への配慮・再発防止措置を実施する
悪質なカスハラへの対処体制:特に悪質なケースへの対処方針をあらかじめ定め、実行できる体制を整備する
プライバシー保護・不利益取扱いの禁止:相談者のプライバシー保護と、相談を理由とした不利益取扱いの禁止を周知する
求職者等へのセクシュアルハラスメントとは
自社の労働者による「性的な言動」により、求職者・インターン生・実習生等の求職活動等が阻害されるものをいいます。採用面接・就職説明会・インターンシップ・SNS等オンライン上でのやり取りも対象です。
具体例
インターンシップ中に労働者が求職者へ性的な冗談・からかいを継続的に行い、活動に支障が生じた場合
訪問した求職者に対して労働者が性的な関係を求め、求職意欲が低下した場合
求職者等セクハラ対策のために事業主が講ずべき措置(義務)
方針の明確化・周知:禁止方針・厳正対処の方針を労働者に周知するとともに、面談時間・場所・SNS種類等の採用活動ルールをあらかじめ明確化し、労働者・求職者双方に周知する
相談窓口の整備:求職者向けの相談窓口を設置し、担当者が適切に対応できる体制を整える
事後の迅速な対応:事実確認・被害者への配慮・行為者への適正な措置・再発防止措置を実施する
プライバシー保護・不利益取扱いの禁止:相談者・協力者のプライバシー保護と、協力を理由とした不利益取扱いの禁止を周知する
まとめ
令和8年10月1日の施行に向けて、企業は「カスハラ対策」と「求職者等セクハラ対策」の両面で、以下の具体的な対応を早急に進める必要があります。
カスハラ対策
社内規程の整備:就業規則・ハラスメント規程にカスハラの定義・禁止方針・対処手順を明記する。既存規程がある場合はカスハラの項目を追加・改訂する
対処マニュアルの作成:①上司・管理職への即時報告ルート、②一人対応を避けるための複数対応体制、③警察・弁護士への通報・相談基準、④本社・本部への情報共有フローを文書化し、現場に配布する
相談窓口の設置と周知:社内または外部(社労士・EAP等)に相談窓口を設け、窓口担当者に対応訓練を実施する。窓口の存在を社内掲示・イントラ等で全従業員に周知する
従業員研修の実施:カスハラの定義・具体例・初期対応手順を盛り込んだ研修を管理職・一般従業員それぞれ向けに実施する(eラーニング活用も有効)
記録・証拠保全の仕組み:カスハラ発生時に日時・内容・対応経緯を記録する様式(インシデントシート)を整備し、再発防止・法的対応に備える
休職者などセクハラ対策
採用活動ルールの明文化:面接・説明会・インターンシップの実施場所(個室禁止等)、時間帯、複数人対応の原則、使用するSNS・連絡ツールの種類を規程化し、採用担当者・求職者双方に事前周知する
求職者向け相談窓口の設置:求職者が安心して相談できる窓口(メール・外部窓口等)を設け、採用案内・エントリーシート等に窓口情報を明記する
採用担当者への教育:面接・インターン担当者に対し、求職者セクハラの定義・禁止行為・発生時の報告手順を周知する研修を実施する
プライバシー保護の徹底:相談内容の秘密保持ルールを明確化し、相談・協力を理由とした不利益取扱いを禁止する旨を規程に明記・周知する
対応が遅れると法令違反となるリスクがあります。規程整備・研修・窓口設置はいずれも施行前(令和8年10月1日まで)の完了が必要です。
社内での対応が難しい場合は、社労士等の専門家へお早めにご相談ください。
【顧問先様用解説動画 再生時間17:27 スライド6枚】
キーワード 令和8年度 法改正 労働施策総合推進法
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