労働条件分科会 ー法定休日ー
- deviseanew
- 5月11日
- 読了時間: 3分
更新日:5月13日
令和7年10月27日付の労働条件分科会(第204回)について、見ていきたいと思います。
※以下分科会と記載します。
出典:厚生労働省
法定休日(連続勤務)
「法定休日の特定」についての記事です。
現行労働基準法では
①毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
②前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
と定められています。
分科会では、
通達にて法令上は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することが(中略)具体的に一定の日を休日と定める方法を(就業規則にて)規定するように指導されたい。(昭和23年5月5日基発682号)
と、休日は特定すべきという観点があり、4週4日を休日制度を採用しており、週1日の休日を考えた場合、最初と最後に休日を設定すると最大で12日の連続勤務が可能であることから、休日の問題は連続勤務の問題ともいえます。
そのことから連続勤務による心理的負荷についての「ストレス強度」と「直近5年の精神障害の支給決定件数」の項目が統計資料として書かれています。
ストレス強度の項目では調査対象として2番目に多い項目に「2週間以上にわたって連続勤務」があったとされ、労災の支給決定件数も年々増加傾向にあり、その中で「2週間以上にわたって連続勤務を行い、「強」とされた例は36件となっていることから、改正で本来あるべき「一定の日を休日と定める」ことが法定されることになりそうです。
改正案
あくまで今回の分科会では「2週間以上にわたっての連続勤務」を防ぐことを目的としているため、現行の4週4日の休日から2週2日の休日も提言されています。
もしくは2週間以上、つまり14日以上の勤務をさせないためにも、「13日を超える勤続勤務をさせてはならない」との改正案も出ています。
一方、休日の振替や代休によって休日が定まった場合でも、実質的な14日連続勤務の可能性は排除できませんので、罰則の改正や実質的に休日と労働日を振り返ることによって14日連続勤務を抑制するために振替休日の手続きや当該期間を厳格にする改正も示唆しています。
まとめ
労働基準法の休日の改正は、2週間以上の連続勤務を避けることが目的であると考えられます。
よって、休日を日曜日といった特定にする改正だけではなく、2週間に2日の休日の設定や振替休日の手続化も検討されています。
キーワード 労働基準法改正 法定休日 法定休日の特定
※掲載内容は執筆時の情報です。法改正等により内容が変更される場合があります。本サイトの情報を利用した結果生じたトラブル等について、当方は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※本サイトのテキスト・画像の無断転載・転用を固く禁じます。
